上記の勧告を踏まえ、本年12月8日~13日、インド・ニューデリーで開催されるユネスコ無形文化遺産保護条約政府間委員会にて審議が行われ、12月9日(火)~11日(木) の間に記載(登録)の可否についての最終決定がなされる見込みです。
決定した場合には、12月 11日(木)の18時から、大津祭曳山展示館前ポケットパークにて記念セレモニーを行う 予定です。
--下記に記載する「拡張提案:和紙、山・鉾・屋台行事、伝統建築工匠の技」に大津祭の曳山行事が含まれ,現在は記載(登録)の見込み。ということです。むつかしいですね HP担当者--
【記念セレモニー】
- 時 間:12月11日(木) 18時~19時(予定) ※どの日程で決定しても、記念セレモニーは同上の時間帯で開催します。
- 場 所:大津祭曳山展示館前ポケットパーク (大津市中央 1 丁目2-27) (雨天時は大津祭曳山展示館3階)
- 内 容:関係者一同で祝賀行事を行います。
無形文化遺産とは「文化庁のホームページ」へ
- 代表一覧表への記載に向けて提案中の我が国の無形文化遺産
- 拡張提案:和紙、山・鉾・屋台行事、伝統建築工匠の技
- 提案概要(751KB)
※無形文化遺産の保護に関する条約の概要
- 経緯
- 2003年10月 ユネスコ総会において採択
- 2006年4月 条約発効
- 我が国は2004年6月に条約締結
- 締約国
- 185か国(2025年6月末現在)
- 条約の目的と概要
- 「無形文化遺産の保護に関する条約」(無形文化遺産保護条約)は,グローバリゼーションの進展や社会の変容などに伴い,無形文化遺産に衰退や消滅などの脅威がもたらされるとの認識から,無形文化遺産の保護を目的として,2003年のユネスコ総会において採択された。この条約によって,世界遺産条約が対象としてきた有形の文化遺産に加え,無形文化遺産についても国際的保護を推進する枠組みが整った。条約の策定段階から積極的に関わってきた日本は,2004年にこの条約を締結した。
この条約においては,口承による伝統及び表現,芸能,社会的慣習,儀式及び祭礼行事,自然及び万物に関する知識及び慣習,伝統工芸技術といった無形文化遺産について,締約国が自国内で目録を作成し,保護措置をとること,また,国際的な保護として,「人類の無形文化遺産代表的な一覧表」や「緊急に保護する必要がある無形文化遺産の一覧表」の作成,国際的な援助などが定められている。
この条約の履行については,全締約国から成る締約国会議の下に,締約国の中から選挙で選出される政府間委員会が設置されており,履行のための運用指示書の作成や,「人類の無形文化遺産代表的な一覧表」等の作成など,重要な役割を担っている。日本は,条約が発効した2006年から2008年,2010年から2014年,及び2018年から2022年まで政府間委員会委員国を務めるなど,代表一覧表等の審査にも積極的に関わっている。


















